PRA日本人倶楽部

PRA日本人倶楽部会則改定 2023年6月19日

第1章  呼称及び所在地

第1条

本会をPRA日本人倶楽部と称する。本会事務所の所在地は細則で定める。

第2章  目的及び事業

第2条

本会は、Philippine Retirement Authority (以下PRA)退職者プログラムに加入する者が 一致団結して相互交流と親睦並びに生活の向上を図るとともに他国籍の退職プログラム 加入者との連帯、フィリピン国民との友好親善を深めることを目的とする。

  

第3条

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員の親睦、情報交換及びフィリピンについての理解を深めるため、懇話会、講演会を開催する。
2.会員の利便に供するため相談室を開設するほか、PRA及び関係官庁が配布する文書の翻訳などを行う。
3.退職者の生活に資する情報発信を行う。
4.会員の身分、生活に関わる事態が発生した場合、日比両国政府の関係機関などに会員の要望を伝え、改善を図る。
5.本会の目的を達成するために必要なその他の事業を行う。

第3章  会 員

第4条

会員の種別は次の通りとし、入会の可否は理事会で決定する。
1.正会員  本会の目的に賛同する退職者プログラム加入者
2.賛助会員 会員2人を紹介者とする本会の目的に賛同する者
3.特別会員 本会の目的に賛同し特別にご協力いただける方
4.名誉会員 理事会の決議をもつて推薦された者
5.準会員  会員の同居家族(親・配偶者・子供)

第5条

会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
1、退会  2、死亡  3、除名
会員の資格を喪失した者が納入した会費は返還されない。

第6条

退会しようとする者は理由を付して退会届を提出しなければならない。
各年度開始後1年以上会費を滞納した者は退会したものとみなす。

第7条

会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反した行為
をしたときは、理事会の議決を経て除名する。

第8条

PRA退職者プログラムから脱会した者は、正会員の資格を喪失する。

第4章  理事会及び役員

第9条

本会の執行機関として理事会を設ける。理事は15名以内とする。

第10条

理事及び監事は総会に於いて正会員・賛助会員・特別会員・名誉会員の中から選任されるものとする。但し、賛助会員から選任される理事は全理事の1/3以内とする。会長は、正会員理事の中から全理事の互選で選ばれる。副会長は、会長が任免する。

第11条

その他の役員は、フィリピン共和国の法律に準拠し、会長が任免する。

第12条

会長は本会を統括し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があった時、又は欠けた時は、会長が、あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

第13条

会長は理事会を組織し、この会則に定めるもののほか、本会の総会の権限に属する事項以外の事項を決議し、執行する。

第14条

監事は、本会の財産、理事の業務執行を監査する。

第15条

第1項 本会の理事任期は2年とし、再任を防げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
理事は任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第2項 役員が任務を怠り、又は任務に堪えない場合、又は理事にふさわしくない行為があった場合は、任期中といえども、総会の決議により解任することが出来る。

第16条

本会には名誉会長1名及び顧問若干名を置くことが出来る。
名誉会長及び顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
名誉会長及び顧問は重要な事項について会長の諮問に応じる。

第17条

本会の事務を処理するため、事務職員を置くことが出来る。
職員は会長が任免する。

第5章  会 議

第18条

理事会は、毎月会長が招集する。但し、会長は必要と認めた場合、又は二分の一以上の理事から請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。理事会の議長は会長とする。

第19条

理事会は、在籍理事の二分の一以上が出席すれば議事を開き、議決することが出来る。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第20条

通常総会は、毎年1回、会計年度(6月―5月)終了後2ヶ月以内に会長が招集する。臨時総会は、理事又は監事が必要と認めた時は、いつでも招集できる。

第21条

総会は正会員・賛助会員・特別会員・名誉会員の現在数の1/5以上から会議に付議す べき事項を示して招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

第22条

 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は、会議のつど正会員の互選で定める。

第23条

総会の招集は少なくとも10日以内に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面、又は本会の発行する刊行物で通知する。

第24条

次の事項は、通常総会に提出して承認を受けなければならない。
1、 事業計画及び収支予算
2、 事業報告及び収支決算
3、 其の他、理事会において必要と認めた事

第25条

総会は正会員・賛助会員・特別会員・名誉会員をもつて構成し各1票の議決権を有する。総会は、前項の議決権を有する在籍会員の二分の一以上出席しなければ、その議事を開き、議決することが出来ない。但し、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。

第26条

総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第27条

総会の議事の要項及び議決した事項は、会員に通知する。

第28条

総会及び理事会の議事録は議長が作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名した上、保存する。

第6章  会則の変更並びに解散

第29条

この会則は、理事会及び総会に於いて、各々三分の二以上の決議を経なければ変更することができない。

第30条

本会の解散は、理事会及び総会に於いて、各々四分の三以上の決議を経なければならない。

第7章  補 則

第31条

この会則施行についての細則は、理事会の決議をもって別に定める。

会則施行細則

第1章  本会の事務所

第1条

会則第1条にある本会の事務所は、Unit 201, 2nd floor, No 928 Arnaiz Avenue, Barangay San Lorenzo, Makati, Metro Manila 1223 に置く。

第2章  会員

第2条

会則第4条による会員の会費は次の通りとする。但し、新規入会者は、入会年度に限り、入会月から年度末までの月額(250ペソ)の合計額を年会費として納入するものとする。又、会員の種別を問わず、年会費とは別に入会金を納入するものとする。
入会金 1,500ペソ
会費   3,000ペソ/年 (正会員・賛助会員・名誉会員)
会費   50,000ペソ/年 (特別会員)
会費    無料    (準会員)

第3条

満1年以上、帰国、又はフィリッピン共和国を離れるものは、届け出により在外会員とし、その間の年会費は半額とする。当該会員がフィリピン共和国に戻った場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。

第4条

本会が催す会合は、原則として会員でなければ出席できない。但し、非会員であっても、統括責任者の判断により単一の会合に限り出席することができる。

第5条

正会員が何らかの事情で一時脱会し、再入会を希望する場合は 改めて入会金を納入するものとする。入会手続きは会則第4条の規定に基づく。

改定日付 2023年6月23日